商標権を取得するための手続き

解説

①出願

出願手続を行うには、特許庁に商標登録願を提出します。この商標登録願には、商標見本を添付します。

②出願公開

商標登録出願があったときは、出願の内容が公開商標公報で公開されます。

③拒絶理由通知

実体審査において審査官が拒絶理由を発見したときには、その旨が出願人に通知されます。

④意見書・補正書

拒絶理由通知における拒絶理由に承伏できないときには、意見書を提出して反論することができます。
また、指定商品等を補正することにより拒絶理由が解消されるときには、補正書を提出することができます。

⑤登録査定

審査官による実体審査の結果、拒絶理由が発見されなかったとき、あるいは意見書や補正書によって拒絶理由が解消されたときには、審査官はその商標登録出願について登録すべき旨の査定を行います。

⑥拒絶査定

意見書や補正書によって拒絶理由が解消されないときには、審査官はその商標登録出願について拒絶すべき旨の査定を行います。

⑦拒絶査定不服審判請求

拒絶査定に不服があるときには、拒絶査定謄本の送達日から3ヵ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。

⑧登録料納付

登録査定・審決謄本の送達日から30日以内に、登録料として1件につき32,900円に区分の数を乗じた額(10年分)を納付することにより、商標権の設定登録がなされます。
なお、登録料は、存続期間10年分を前半5年と後半5年とに分割して納付することもできます。この場合の登録料は、1件につき17,200円に区分の数を乗じた額になります。

⑨商標登録異議申立

商標公報の発行日から2月間は、何人も特許庁長官に対して登録異議の申し立てをすることができます。

⑩更新登録申請

商標権の存続期間は、設定登録日から10年をもって満了しますが、更新登録の申請により更新することができます。
更新登録の申請は、存続期間満了前6月から満了の日までの間にしなければならず、その更新登録料は1件につき43,600円に区分の数を乗じた額になります。なお、更新登録料は、更新存続期間10年分を前半5年と後半5年とに分割して納付することもできます。この場合の更新登録料は、1件につき22,800円に区分数を乗じた額になります。