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解説
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①拒絶理由通知
実体審査において審査官が拒絶理由を発見した場合には、その旨が出願人に通知されます。
②意見書・補正書
拒絶理由通知における拒絶理由に承伏できない場合には、意見書を提出して反論することができます。
また、願書の記載や図面等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、補正書を提出することができます。
③登録査定
審査官による実体審査の結果、拒絶理由が発見されなかった場合、あるいは意見書や補正書によって拒絶理由が解消された場合には、審査官はその意匠登録出願について登録すべき旨の査定を行います。
④拒絶査定
意見書や補正書によって拒絶理由が解消されない場合には、審査官はその意匠登録出願について拒絶すべき旨の査定を行います。
⑤拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本の送達日から3ヵ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
⑥登録料納付
登録査定・審決謄本の送達日から30日以内に第1年分の登録料を納付することにより、意匠権の設定登録がなされます。なお、この納付期間内に登録料の納付がなされない場合には、意匠登録出願は却下されてしまいます。
⑦意匠公報発行
意匠権の設定登録後、権利内容を記載した意匠公報が発行され、意匠の内容が公表されます。
なお、秘密意匠制度を利用した場合には、設定登録日から3年以内の指定期間内は、意匠の内容は公表されません。
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