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FAX.077-527-2272
実用新案権を取得するための手続き
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解説
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①出願
出願時には、出願手数料及び第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。
②設定登録
方式要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。
③実用新案技術評価請求
実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁の審査官が、出願された考案の新規性や進歩性などに関する評価を行い、これを請求人に通知するものです。出願後はいつでも、誰でも請求することができます。
なお、実用新案権を行使をする場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。この提示やその他相当の注意をしないで警告や権利行使を行った後に、実用新案登録が無効となった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手方に与えた損害を賠償する責めを負うことになります。
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